水野会計事務所 ミズの館

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経営力向上計画B類型

当事務所のコンピューターを総入れ替えしました。

コンピューターやソフトウェアは経営力向上計画の設備としては馴染まないということで、A類型、つまり工業会等で事前認定を受けた機械及び装置の証明書を添付して、経営力向上計画の認定を受けるというやりかたはできません。

そこで、自らが設備について中部経済産業局の確認を受け、その確認書を添付して経営力向上計画の認定を受けるという、B類型の認定を受けることにしました。

門前払いかとも思いましたが、意外と中部経済産業局の担当者の人が熱心に対応してくれました。連日の電話が何日も続きましたが、おかげさまで、審査会も通過して、確認書を取得することができました。次は経営力向上計画の認定になりますが、これはまず、大丈夫でしょう。

予想外に積極的な対応をいただけて有難かったです。

杉原千畝2024.11

 イスラエルのガサ地区への容赦ない悲惨な攻撃をみて、杉原千畝さんの功績を疑問視する記事を目にします。心情論としては分かる気もしますが、では、国境なき医師団のように、危険を冒して、戦場で分け隔てなく治療に当たる人たちはどうなるのでしょう。治療した人が再び戦場に行って人を虐殺するかもしれない、助けた子供が大きくなってテロリストになるかもしれない、そんなこと考えたら、人助けなどできなくなります。

 彼が外交官としての名誉を回復できたのは44年後の1991年、本人は1986年に亡くなっていますから、生きている間に名誉回復は叶いませんでした。今でこそ、英雄だ、日本人の誇りだと褒めたたえますが、彼は死ぬまで日本国や日本国民に冷遇されてきたのです。

もう同じ日本人が、また、そのような悲しいことを言わなくてもよいのではないかと思うのです。

年末調整2024.11

「給与所得者の基礎控除申告書」 

本人の所得金額を正確に見積もれと言っても、12月も終わっていないうちに、見積もれるはずもありません。

基礎控除の金額が48万円より減額となるのは、本人の所得金額が2,400万円以上の人です。給与収入金額で2,000万円以下、所得金額では1,805万円以下の人しか年末調整はできませんから、それ以上の人は確定申告です。ですから、給与収入の人だけでしたら、全員、基礎控除は48万円になります。 

給与収入金額は2,000万円以下だけど、他の所得で2,400万円以上になる人も、他に大きな所得があるわけですから、結局は確定申告しなければなりません。つまり、基礎控除の申告書において、本人の所得金額がいくらかは、年末調整では意識しなくてもよいことになります。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」兼「年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告書)」

なぜ2つの申告書が必要なのか。

本人の所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除ができません。

正確な言い回しではありませんが、法律で、「本人の所得金額が1,000万円を超えた場合、配偶者控除及び配偶者特別控除は0円とする。」と定めれば、「配偶者控除等申告書」に0円と記載すれば済むのですが、「本人の所得金額が1,000万円を超えた場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用がない。」としていますので、本人の所得金額が1,000万円超えている人は、配偶者控除等の申告書に書く欄がありません。ところが、定額減税は本人の所得金額に関係なく配偶者にも適用されます。そのため、本人の所得金額が1,000 万円超の人の配偶者のために「年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告書)」が必要となりました。

とにかく書類が増える。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」

「扶養控除等の申告書」は、年末調整にも用いますが、毎月の給与の源泉徴収税額を算出するためにも用います。

「源泉控除対象配偶者」とは、毎月の給与の源泉徴収税額を算出する際に、扶養親族の人数にカウントするべき人をいいます。その人は、年末調整の際、38万円控除(70歳以上の場合は48万円)の人です。つまり、本人の所得金額が900万円以下で配偶者の所得金額が95万円以下の配偶者です。

よって、年末調整では配偶者控除等の申告書で対応しますから、あまり意識しなくてよいことになります。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「16歳未満の扶養親族」

 ここを書かないと、定額減税の対象となりません。今年生まれたばかりの赤ちゃんの記載を忘れずに。

年末調整を実施して、定額減税で控除しきれなかった場合はどうなるか。

年末調整事務では、納付税額が0円になるだけです。

調整給付金は、前年度の所得により計算され、すでに給付済みとなっています。調整給付金は1万円未満を切り上げて1万円単位で支給されます。その上で、年末調整で計算される調整給付金がすでに支給されている金額を上回る場合は、後日、市町村から支給されます。これについて会社でする事務はありません。

特別徴収税額の明細の確認 2024.5

従業員さんには市町村から送られてきた特別徴収税額の明細に書かれている定額減税額を見て、1人10,000円ですから、扶養親族の人数が合うかどうか確認することを促してください。

前年度の扶養控除等の申告書の16歳未満の扶養親族の記載漏れがあるとその人の定額減税分は加算されていません。前年度の給与支払報告書の再提出になるでしょうか。

相続税の義務化 2024.5

相続登記の義務化が今年の4月1日から義務化されました。違反した場合は、10万円以下の罰金となります。

内容は次の通りです。

1 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記すること。

2 2024年4月1日より前に相続した不動産については、2027年3月末までに、登記すること。

定額減税と調整給付2024.4

定額減税と調整給付について「資料の蔵」にアップしました。

長文ですので、PDFで資料の蔵に入れました。

カタログ型省力化投資補助金2024.4

IT補助金はソフトウェアの補助金ですが、このカタログ型省力化投資補助金は、IT補助金のハード型といえます。

つまり、業種ごとに指定された省力化設備で認定された設備について購入すると補助金が受けられるというものです。

例えば、飲食業ですと、業務用お掃除ロボット、配膳用ロボットなどで登録された市販のカタログに記載された設備です。省力化の意味は、人手不足を補うもの、人の手で行っていたものをロボット等で補うという意味のようです。

使いやすい補助金になると思われます。ホームページ等を注視されたらと思います。

給与所得者の定額減税事務一覧表2024

給与所得者の定額減税事務一覧表2024改定版を資料の蔵にアップしました。2024/4/22

親名義の不動産の賃貸(2024.2)

まず、税務上の取り扱いを確認します。

1 親の土地の上に子供が家を建てて、地代を支払わなくても、贈与税の問題はありません。それがアパートのように収益を生ずる物件であってもです。使用貸借は認められます。

2 親子で共有の家を建て、子供が住むだけの場合、親が子供から家賃をとらなくても、贈与税の問題はありません。使用貸借が認められます。

3 同居している親の建物を事務所にして子供が借り受け、使用料を支払って事業を行ったとしても、子供が事業所得を申告する場合、生計を一にしている親族への支払いは所得税法上必要経費に算入できませんから、その使用料は必要経費に算入できません。(その建物にかかる減価償却費や固定資産税等の費用は親の名義の分でも必要経費に算入できることになっています。)

ここで判例が出ました。

親の土地を子供が駐車場として整備して、子供が駐車場を経営して、第三者に貸し付け、不動産収入2,000万円、所得800万円を子供の所得として申告したのですが、税務署はこれを親の所得として認定して、更正決定したという事案です。

国税不服審判所で棄却、裁判となり、地裁において親子間の使用貸借を認め納税者が勝訴しました。これが令和3年の話です。

しかしながら国は控訴して、高裁で逆転判決、納税者側が敗訴しました。納税者側は上告せず、これにより納税者敗訴が確定しました。令和4年12月の判決であり、ホカホカの判決です。

そして、この所得は父親に属するものと確定したことから、移転していた収入による財産について贈与税も課税されました。

判例が確定してしまいました。金額の大小はあるかと思いますが、気を付けた方がよいことになりました。

親子が同居していて、子が親から土地を借り受けて地代を支払って、駐車場を経営し、自分の所得として申告したとします。同居である親への地代は必要経費に算入できないとなると、申告内容は800万円と同じになります。子が親に地代を支払っていたら高裁の判決は違ったものになったのでしょうか。あまり相続税対策にはなりませんが。

とにかく、親族間で不動産を使用貸借しその不動産の賃貸借の所得を不動産の名義人でないものに帰属させるのは、注意を要します。(金額の大きいものは要注意となります。)

ここに消費税を絡ませるとさらに複雑になります。

同居の家族でテナントビルを建て、共有にし借金があった場合、その返済をそれぞれの共有割合で返済していくことになります。

共有割合でそれぞれが申告すればよいということですが、インボイス番号はそれぞれとって、相手方にそれぞれ通知することになります。

それが面倒となると、子供が経営者として店子と契約し、そのビルを運営していく上での諸費用も支払い、親も返済するための原資が必要ですから、親との間で賃貸借契約を結んで家賃を支払います。

前述したように、生計を一にする親族への支払いは必要経費に算入できないこととなっていますから、子供の名前で申告すると、それらは必要経費になりませんが、消費税にはこの規定は適用されませんので、親に支払った家賃は、親がインボイス番号を登録していれば、仕入税額控除の対象となります。

また、親もインボイス番号を取得しないと、建物取得の際、親の持分の仕入税額控除が難しくなります。

共有の場合は、インボイス番号を取得するのであれば、両者の取得をお勧めします。

事務処理規程の作成(2024.1)

電子帳簿保存法に基づく事務処理規程を作製し、「資料の蔵」に入れました。

定額減税(2024.1)

税制改正大綱を読む限りでは、疑問点だらけで全体像がつかめません。

非課税世帯への給付金は、早期支給ということで、令和5年分の所得水準で判定し支給されます。定額減税は令和6年分の所得水準により行われます。年度の違いによる不整合をどうするのでしょう。

定額減税額は本人及び扶養親族や同一生計配偶者は、1人につき所得税3万円、住民税1万円です。

所得税の最低税率は5%、住民税は一律10%です。所得税より住民税の控除額を多くした方が、控除不足のでる確率は低くなると思うのですが、どうしてこういう制度設計にしたのでしょうか。税制調査会はこのことすら知らないのではとその能力に不安を感じます。

個人事業主は予定納税の減額承認で減額、それでできない場合、令和7年3月の確定申告です。遅いですよね。

企業は従業員について令和6年6月の源泉徴収分から減税額を控除することになりますが、控除しきれない分は翌月回しとなります。つまり企業はいくら繰り越したかを各人ごとに管理しなければなりません。

特別徴収の住民税は、市役所から送られてきた各人ごとの特別徴収税額から、6月分は徴収しないで、減税額を控除した後の金額を1/11して、7月から各月の税額から差引して給料から控除して納付することになります。中途退職した場合の未控除分は普通徴収に切り替わったとして、どう引き継いでいくのでしょうか。

算出税額が少なく、控除しきれない場合はどうなるのでしょう。非課税世帯は給付金をもらえ、一定以上の所得のある人は減税を満額うけられ、その狭間の人は厳しい状態でも、納める税金の範囲内ですので、減税額は少なくなります。住宅ローン減税を受けて納税の少ない人も減税の恩恵は少なくなります。

この問題を解決するための施策を講ずるとしていますが、具体的には分かりません。令和7年3月の確定申告で納税額を確認し、減税の不足分を給付する?、としたら、給付分は早くても令和7年の5月か6月になるでしょう。非課税世帯は少しでも早くと言いながら、少しオーバーしてしまった人は、大変厳しい状態でも1年遅れになります。おバカな政策です。

一律給付でよかったのではないでしょうか。そうでないとするのでしたら、負の所得税ということで、マイナスになっても減税額をそこで打ち止めにするのではなく、還付という方式にすれば、迅速な対応となります。

現状の案では、複雑で、不合理で、給付完了が遅すぎますし、企業等の事務負担が大き過ぎるようにも思います。正直言って、何を考えているのかと思います。

宗教法人の税務上の特典(2023.11)

統一教会は宗教法人として解散命令を受けたとしても、組織的には確立していると思われますから、個人事業主ではなく、人格のない社団とされ、法人税法上は公益法人と同じ扱いになると考えられます。つまり、宗教法人としての税の優遇が受けられなくなるとの報道は一部間違っています。国税当局が世論を背景に強権的に人格のない社団として認めないとかいう対応に入ったとしても、裁判では負けてしまうというのが過去の裁決をみていても一般的な解釈かと思います。

宗教法人と人格のない社団との違いは、固定資産税等です。

宗教法人が所有する豪華で巨大な宗教施設、研修施設は、建設した時の登記の費用、不動産取得税、固定資産税が非課税ですが、人格のない社団では団体名で登記はできませんので個人名義となりますから、その優遇はありません。

固定資産税等だけかと思われるかもしれませんが、毎年、支払わねばならない豪華な施設の固定資産税等を考えてみても膨大な金額とはなります。

また、寺院規則には、宗教法人が解散した場合の財産の帰属先が書いてあり、これは登記事項ではありません。

常識的に仏教の宗教法人がキリスト教の宗教法人に財産を帰属させるなどということはあり得ません。信者から得た浄財は同じ宗教に移転させるのが筋であり、国家が没収してもよいものでもありません。たぶん寺院規則では本山、つまり韓国の統一教会に帰属するとされているのではないでしょうか。国はどういう対応でそれらを阻止していくのでしょうか。

公益法人は解散した場合はその財産は国等に帰属することになっているので、宗教法人も公益法人なので同様な扱いになるとのテレビ等のコメントが目立ちますが、間違っています。

前述しましたが、信者から集めた浄財を、国が没収するということは、信仰の自由を阻害することになります。税金が無税なのもそれが理由です。

解散命令がでると、事態はますます混迷していくものと思います。

家族信託と空き家税制

家族信託という制度があります。

成年後見人制度があまりに不評であったために、代わりに用いられることが多くなった制度と言われています。

家族信託制度を取り入れた場合、それが贈与税の対象にならないようにする注意点は、たぶん、家族信託制度を採り入れる際に依頼される司法書士さんや弁護士さんも十分配慮されるだろうと思いますので、まず心配はないでしょう。

実はもう一つ注意点があるのです。

「委託者が死亡した場合は、この信託契約は終了する。そしてその信託財産は受託者に帰属する(取得する)」との文面がある場合です。きわめて、順当な文章で、このような文章が入っている契約書は多いのではないでしょうか。

では、何処が問題なのでしょう。

この文章は、「死因贈与の契約書」です。死因贈与の契約書とは、「自分が死んだらこの財産をあなたに贈与します。」という契約書です。このこと自体は相続税の世界では相続又は遺贈に準じて扱いますので、相続財産として計算しますから何ら問題はありません。

問題になる場合は、その信託財産の中に一人住まいの委託者の自宅があり、その委託者が死亡した後に、その自宅を取り壊して売却しようと考えている場合です。

つまり、空き家税制の譲渡所得の3000万円控除を適用しようと考えている場合です。

この空き家税制は、「相続又は遺贈により取得した財産」と規定されています。ですから、みなし相続、みなし遺贈で取得した財産は含まれません。死因贈与で取得した財産は対象外となるのです。

 

普通のサラリーマンでも農地が買えるようになった。

普通の個人でも農地が買えるように2023年4月1日からなりました。

今までは、農地を取得するには農業資格が必要とされ、相続で取得する場合以外は、農地を何反以上取得していることが条件でした。つまり農地を取得する前から何反か所有しているか、そうでない場合は、何反も取得しないと農地が買えませんでした。

この度の改正で、この面積要件が無くなりましたので、サラリーマンの人が、老後に農業がやりたいと、そのため100坪ほど農地を買いたいという場合も、それは認められることになりました。

各市町村の農業委員会のスタンスで厳しい要件を課すところもそうでないところも色々のようですが、市街化区域も市街化調整区域も可能となります。ただし市街化調整区域の方が営農するとの要件が厳しいようです。

例えば、面積要件はなくなっても、トラクターを買えと言われても困るでしょうし、1反を分筆して購入するとしたら、分筆の費用が土地の価格に比してやたらと高額になる可能性もあります。

ただ、一般の人も農地が欲しいと思えば購入できるということは、買い手の少なかった市街化調整区域の農地も購入希望対象者が増えることから、価格が上がるかもしれません。昭和27年以来の改正だそうです。

なお、私は素人ですので、詳しくは不動産屋さんにお聞きください。

ふるさと納税の寄付金証明書

ふるさと納税、その証明書が、そのサイトから一括して取得できるようになっています。でも、どうも某サイトがシステム的に危ういように思われます。確認のため県や市町村から送られてきる紙の証明書をしっかりと保存しておくこともまだまだ大切です。

なお念のためですが、ワンストップサービスは確定申告をした人はその効力を失います。確定申告で寄付金控除を適用しなければいけません。

あなたの遺言書は大丈夫ですか。

あなたの遺言書は大丈夫ですか。

遺言書が遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害していると、遺留分侵害請求権が生じます。以前は遺留分減殺請求権でしたが、法律が変わって遺留分侵害請求権となりました。

どう違うかというと、遺留分の減殺請求権は、相続財産の取戻しの権利ですから、どの財産が欲しいとの要求は基本的にできません。つまりお金でよこせとの請求はできません。

これが遺留分侵害請求権に変わったことにより、これは損害賠償のようなものですから、お金で支払えということになります。遠くに住んでいる人は不動産などいらないと思っている人が多いでしょうからラッキーです。相続財産に現金預金がない場合は、侵害した受贈者が相続財産を売却するか個人預金で賠償することになります。安易に作られた遺言書がある場合は、もう一度、しっかりと見直されることをお勧めします。

なお、話し合いにより遺留分の侵害分を、有価証券や不動産で支払うことになった場合は、一度売却して現金に換えて、それで支払って、相手方はその現金でその有価証券や不動産を購入したとの考え方をしますので、譲渡所得が発生します。

つまり、相続税とは別に譲渡所得税という余分な税金が発生します。

言い加えれば、相続税の発生しない事案でも、遺留分の侵害事件が生じると、その解決のために少なくない譲渡所得税が発生することがあるのです。これは今までになかったことですので注意してください。

 

大企業用電子申告の勘定科目内訳書CSV版の注意事項

大企業用に国税庁が用意した電子申告用の勘定科目内訳書CSV版を使ってみました。手ごわいです。

マニュアルのないところでのつまずきがつらいです。

マニュアルのないところの注意事項を書きます。

参考になれば幸いです。

資料の蔵に登録

令和4年分の確定申告書の書式

今まで、A様式とB様式がありました。A様式は給与所得者用といいますか、簡略型でしたが、この様式が無くなり、B様式一本となりました。

納税地の異動届出書が廃止されました。マイナンバーの普及により?異動届がなくても税務署は異動を把握できるようになったからです。

ただ、納税地が異動して、所轄税務署が変わると、振替納税の届出が再度必要となるのが原則です。それが、令和3年から異動届に「振替納税を継続して利用する」との記載の欄に〇をうちさえすれば、それでよくなったのですが、その異動届そのものが必要無くなってしまうと、振替納税はどうなるかとの心配がありました。

それは、確定申告書の欄に「振替納税を利用する」との欄が設けられ、それに〇をつければよいことになりました。便利になりました。

医療費控除

健康保険協会等から送られてくる「医療費のお知らせ」(名称は送られてくる機関で様々です)が医療費控除で使えるとテレビで国税庁が宣伝しています。

しかも、マイナポータルを開設するとそれを電子データで受け取ることもでき、その場合は12か月分、つまり1年分が収納されているといいます。

私もマイナポータルを開設して、マイナンバーカードの健康保険証化をしました。ポイントもゲットしました。医療費のお知らせの内容は、これを書いている段階で11月分までの記載がありました。

これを紙で打ち出すか、CSVでダウンロードして、ウェブポストボックスかUSBかメールでいただければ、確かに便利ではあります。

さて、国税庁の宣伝ではそれで医療費控除は完了するが如く、いかに簡単かとアッピールしています。でも、決してそれだけでは終わらない場合が多いです。

1 市町村では独自に中学生まで医療費の無償化を実施しています。高校生まで無償化している市町村もあります。その無償化された内容までは「医療費のお知らせ」には書かれていません。

2 高額療養費は、後で還付手続きをとったものは高額療養費適用前の金額が「医療費のお知らせ」に書かれています。

3 自費診療分は保険適用外ですので掲載されていません。領収書が必要です。特に歯医者さんの分は金額も嵩みますので要注意です。

4 介護費用は、介護保険が適用されていても健康保険適用ではありませんので、「医療費のお知らせ」にはありません。

介護費用の領収書は必要です。

ということで、国税庁が公言しているからと、医療費の領収書は必要ないと信じ込んで、廃棄しないでください。捨ててしまえば、後の祭りです。

ふるさと納税の寄附金控除鵜証明書

1 ワンストップサービスは確定申告をしない人の制度です。

確定申告をした際、すでにワンストップサービスを受けたからと確定申告から除外してしまうと、その分はふるさと納税を受けられません。

つまり、毎年確定申告をしている人は、ワンストップサービスを受けても二度手間になるだけです。

2 各市町村等から送られてくるふるさと納税のための寄付金証明書を保存するのが大変なため、これを一括で取り寄せる方法があります。

それは「さとふる」「ふるナビ」「ふるさとチョイス」「楽天」などのサイトを利用した場合で、そのサイトに申請すると、そのサイトで行ったふるさと納税を一覧表にして寄付金証明書を発行してくれます。

それには二種類あり、一つは紙に書かれた証明書、もう一つは電子データをダウンロードした証明書です。 

電子データは、それを私どもにいただければ、専用アプリで取り込んで電子申告するので便利です。

ただ、注意しなければならないことがあります。

それは、例えば、次のようなことです。

私もふるさと納税をしていますが、私の場合は、家内が家内のパソコンで私の名前で登録して、家内の判断で行っています。そういう方は結構多いのではないかと思うのですが、たまに、家内自身が私の名前で登録されたサイトを用いて、家内の名前でふるさと納税をすることがあります。

その場合、同サイトから送られてくる証明書は、登録者と違う家内の名前のものは除いて発行してしまいます。

家内の確定申告は、市町村等の発行した証明書を用いることになります。

電子化になればなるほど、便利かもしれませんが、融通が利かないこともあります。注意してください。

なお、若干、各サイトで取り扱いが違うように感じます。

インボイス番号の表示

請求書や領収書に表記するインボイスの番号はどのように書くのでしょうか。

1 頭に「T」の文字を記します。

2 インボイス番号のハイフンは「なし」とします。ただし、ハイフンがあったとしても有効です。

当初、税務署から送られてきた「通知書」に書かれていたインボイス番号には、ハイフンが付いています。それはよくないということで、令和4年9月にシステム変更が行われて、現在送られてくる通知書にはハイフンは記載されていません。

早く通知書を受け取った会社は、ハイフンが付いているのにどうしてと思われるでしょうが、そのような事情です。対応可能でしたら、ハイフンのない番号の記載をお勧めします。

宗教法人の解散請求2022.12

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散請求を裁判所にするべきか、その論法がテレビを見ていてもどうもスッキリしません。解散命令が出て、清算人が選定されるまでの経過の説明があっても、そのあとがないのです。ひどい場合は、「固定資産税が非課税でなくなるだけです。」と言う人がいます。

 宗教法人の残余財産の帰属先は宗教法人規則によるとされています。たとえば地元のお寺さんが解散した場合は、同じ宗派の寺院又は本山が引き継ぐと定められているのが普通です。浄土真宗のお寺の財産をキリスト教が引き継いではおかしいし、まして国が取り上げたら宗教弾圧です。信者のお金で築かれた財産を信者のために使うのであって、被害者救済との大義名分を掲げても、信者には迷惑なだけで、国が取り上げるのは憲法上無理があると思うのですが、弁護士すらそれには触れません。旧統一教会の信者にとって一番残余財産の帰属先で好ましいと思っているのは、きっと韓国の本部でしょう。そんなことになったら大変です。

 解散請求でなく、違う法律を創って対応するという国の考えは賢明だと思います。 

 

令和6年から省エネ基準を満たさない住宅は、住宅ローン減税無し2022.6

住宅ローン減税が改正されて、令和6年以降に建築確認を受けた住宅について、省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン減税は0円となります。

さすがに住宅ローン減税が適用されないとなると、そのような建物を注文する人は激減することになります。一般の注文住宅を請け負っている建設業者は、省エネ基準を満たすよう対策をその間に立てる必要があります。太陽光発電をできるようにすればその基準を満たすのか、断熱性などの技術的なことは私どもではわかりません。情報を集めて、早めの対処をされることをお勧めします。

梶原景時ゆかりの地?2022.7

岐阜県郡上市にある道の駅、「明宝、磨墨の里公園」、結構、賑わっている道の駅で、私も立ち寄ることの多い道の駅ですが、まず、名前が読めない、そして、そこには騎馬にまたがった甲冑を着た武将の銅像があります。

「梶原景季」とあります。誰だろう、知らんなあ、元梶原知事の先祖だろうか、なんて穿ってみていました。梶原知事は全国的にも岐阜県に多くの道の駅を創った人だからです。

 梶原景季(かじわらのかげすえ)はNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出てくる中村獅童扮する梶原景時の長男です。木曽義仲との宇治川の戦いで、名馬、磨墨(するすみ)にまたがって、先陣を切って勇猛果敢に戦ったとされる人です。

「磨墨の里公園」は、その名馬、「するすみ」の生誕の地のようです。

 ですから、梶原景時ゆかりの地で検索しても出てこないわけです。

明石城2022.5

兵庫県明石市にある明石城跡。石垣がよく見られるようにと木々を伐採し、市民公園利用の市民から「切りすぎ」との批判が出て、話題となっています。

石垣は見事です。外部から来たものにとっては、木々を伐採した価値はあるようです。でも、多くのファミリーが遊びまわっている様子を見ると、多くの人に愛されている市民公園であることも確かです。

ちなみに、明石藩、第3代目藩主松平(戸田)光重は、その後、美濃国加納藩の藩主になり、交代で明石藩藩主には美濃国加納藩の大久保忠職がなっています。岐阜とは縁があります。

 

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昔の岐阜市JR駅前の風景です。市内電車が走っていました。

竹本浩之さんの作品です。

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横長しか掲載できないので、全体像が分からないのが残念です。

大内博史さんの作品です。

 

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